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川難聴 > 聴覚障害者の福祉 > 福祉機器の給付

   

福祉機器の給付

 
 
 

 聞こえない、聞こえが悪くなったと思う人は、更生相談所か市が指定した耳鼻科で聞こえの程度を調べる聴力検査を受けて下さい。その結果、両耳が70dB以上か、片方が50dB以上で一方が90dB以上、あるいは話し声を聞いて理解する言葉の明瞭度が50%以下の人には、身体障害者手帳が交付されます。この人には、聞こえを助ける機器を支給する制度があります。
 
 
 
補聴器

 聴覚障害者と認定されると、補聴器をもらうよう申請することができ、給付が受けられます。また、更生相談所へ行けば、修理してもらうこともできます。
 
 
 
FAX

 難聴者は電話の声がよく聞き取れません。文字で更新できるFAXが便利です。これも申請すれば給付されます。
 
 
 
文字放送デコーダー

 文字放送の番組は、文字放送デコーダーをテレビにつなぐと、音声が字幕で映ります。聞こえなくてもテレビを楽しむことができます。この給付も受けられます。
 
 
 
障害等級が2級の人

 電話・FAXの着信、インターホンの音、赤ちゃんの泣き声を光で知らせるフラッシュベル、パトライト、また振動で知らせる装置が給付されます。
  これらの給付には基準があり、これより高い場合は差額を、本人や家族の収入が多い場合は一部を、自分で負担しなければなりません。
  給付を希望する人は、福祉事務所に相談するとよいでしょう。店や業者で品物を決め、見積書を書いてもらいます。前年の所得を証明する書類も用意し、印鑑、身体障害者手帳を用意して申請します。
 
 
   
   
川崎市中途失聴・難聴者協会 住所(工事中です。)